ゴールデンウイークを構成する祝日の一つが5月3の憲法記念日ですね。
憲法記念日は、戦後に公布された日本国憲法が施行された日を記念する祝日です。
ですが、どうして5月3日に決まったのかは知らないという人が多いのではないでしょうか。
そこで本日は、憲法記念日とはどういう祝日なのか、意味と由来を分かりやすく簡単に説明していきますね。
憲法記念日の意味
日本の祝日は、「国民の祝日に関する法律(祝日法)」に祝日として祝う趣旨が定められています。
憲法記念日は、その名称からも分かるとおり、日本国憲法が1947年(昭和22年)5月3日に施行されたことを記念して定められた祝日です。
1948年(昭和23年)の祝日法の制定時に、国民の祝日に定められました。
2000年から成人の日など、一部の祝日を月曜日とするハッピーマンデー制度が導入されましたが、憲法記念日は5月3日と固定の祝日です。
2019年5月3日は金曜日です。
例年ですと、5月6日までの4連休どまりですが、2019年は天皇の退位・即位に伴って5月1日が祝日となるため、4月27日から5月6日までの10連休が出現します。
ハッピーマンデー制度の対象とならなかったのは、憲法記念日が日本国憲法の公布を記念する祝日だからですが、どうして5月3日に決まったのでしょうか。
続いて詳しくお伝えしていきますね。
憲法記念日の由来
新しい法律ができるときには、「公布」と「施行」という手続きを経ます。
- 法律を一般に周知させるために、国民が知ることができる状態に置きくことを「公布」といいます
- 法律の効力が現実的に発動し、作用を始めることを「施行」といいます
国家の根本となる法律である憲法も、法律である以上「公布」と「施行」を経る必要があります。
日本国憲法は、
されています。
公布日と施行日、どちらを憲法記念日にするかは国によって異なりますが、日本の場合は施行日が憲法記念日になりました。
公布日と施行日が決まるまで、その後、公布日ではなく施行日が憲法記念日になった経緯を詳しく見ていきましょう。
日本国憲法の公布日と施行日が決まるまで
「公布」と「施行」の間にどれぐらいの日数を置くかは、法律ごとに違いますが、日本国憲法の場合は半年の公布期間を経て施行されました。
そして、施行日も1947年(昭和22年)の5月初めで検討が進められていました。
検討当初、新憲法施行の候補となった日は、5月1日のメーデーと5月5日の端午の節句。両日とも覚えやすい日ですよね。
ですが、この両日ではなく5月5日が選ばれたのは
という理由があったといわれています。
5月1日と5日の間をとって5月3日?という気がしないでもないですが、公布期間を半年とした場合、5月3日が施行日にうってつけという事情がありました。
5月3日の半年前にあたる11月3日。現在は文化の日の祝日ですが、戦前までは明治天皇の誕生日を記念する明治節という祭日だったのです。
明治節を新憲法の公布日にするにあたっては、GHQの内部でも異論があったようですが、最終的に日本政府の決定が尊重されました。
施行日が憲法記念日に決まるまで
戦後新しく制定された日本国憲法について、1946年(昭和21年)11月3日に公布、半年後の1947年(昭和22年)5月3日に施行という日程が決まりました。
続いて審議されたのが、翌年1948年(昭和23年)から施行される新たな国にふさわしい祝日を定める「国民の祝日に関する法律」案です。
審議では、公布日を憲法記念日にするか、施行日を憲法記念日にするか、衆参で意見が別れていました。
が憲法記念日にふさわしいという意見が多かったのです。
最終的に、衆議院の審議結果が尊重され、施行日である5月3日が憲法記念日に決まったのでした。
日本国憲法の基本三原則
日本国憲法は、四段からなる前文と11章103ヶ条の本文から構成されています。
憲法の精神ともいえるのが、日本国憲法の三原則と呼ばれる次の3つ。
- 国民主権・主権在民
- 基本的人権の尊重
- 平和主義・戦争放棄
国を治める主権は、国民にある
人間が人間らしく生きていくために必要な基本的な自由と権利
国際紛争の解決手段としての戦争を放棄し、平和的に解決する
日本国憲法は、戦争放棄をうたった世界に類を見ない平和憲法として誕生しました。
まとめ
毎年5月3日は、憲法記念日の祝日です。
1948年(昭和23年)に「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。」ために制定されました。
憲法の施行日は、当初5月1日のメーデーと5月5日の端午の節句が候補に挙がっていましたが、
という理由から、両日は見送られます。
新憲法施行までの公布期間を半年としたときに、5月3日の半年前は11月3日になります。
11月3日は、現在は文化の日の祝日ですが、戦前までは明治天皇の誕生日を祝う明治節でした。
明治節に憲法を公布するというスケジュールの利点もあり、5月3日が新憲法の施行日にと決定されます。
続けて、新たな国にふさわしい祝日を決めるための「国民の祝日に関する法律」案の審議が行われます。
公布日・施行日のどちらを憲法記念日にするか衆参両院で意見が別れていましたが、最終的に、衆議院の審議結果が尊重され、5月3日の施行日が憲法記念日と決まりました。